遺言のすすめ

相続が発生してから起こる相続争いは、残された財産が多い場合だけではなく、少額の場合でも起こるケースが増えています。
相続争いはなぜ起こるのでしょう?
それは、残された相続財産に対する亡くなられた本人の意思が見えないことから発生します。
人にはそれぞれ自分の考え方がありますので、相続財産に関しての考え方も、相続人ひとりひとりに違った考えが有り、その結果意見が対立して争いに発展してしまうのです。

遺言は人生最後の意思表示です。

残されたご家族、親族の方が、無用な相続争いに巻き込まれないよう、相続人への愛情をこめた遺言書を作成しておきましょう。

こんな場合に遺言が無いと

次のような方には遺言書の作成を強くおすすめします。

こんな場合に遺言が無いと
●ご夫婦にお子さんがいない ご兄弟に相続権が発生
●特定の相続人へ事業を承継したい 会社持分の分散の危険
●相続人がいない 財産はすべて国の財産に
●婚姻の届出をしていない事実婚 内縁の妻に相続権無し
●事実上の離婚状態にあるご夫婦 配偶者に財産の半分の権利

遺言はなるべく公正証書で作成しましょう

公正証書遺言のメリット
  • 相続人が遺産分割協議を行う必要がなくなります。
  • 不動産の名義変更、預貯金の引き出しなどがスムーズに行えます。
  • 公証役場に控えが残るので、紛失や書き換え、改ざんなどのおそれがありません。

当事務所では、ご事情を十分にお聞きした上で、公正証書遺言書作成のための原案作りや必要書類の収集、公証役場との事務連絡手続などのお手伝いしています。

遺言書の作成方法や書いておくべき内容など、ご相談・ご質問はお電話 048(282)5122 、 またはお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。