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定款の記載事項

絶対的記載事項
会社の定款には必ず記載しておかないと定款自体が無効とされてしまう事項がいくつかあります。これを定款の絶対的記載事項といいます。
定款作成時にはこれらの項目は必ず記載しておく必要があります。
絶対的記載事項は下記の項目になります。

  1. 会社の目的
  2. 会社の商号
  3. 本店の所在地
  4. 設立時の出資額またはその最低額
  5. 発起人の氏名・住所
  6. 発行可能株式総数

相対的記載事項
記載をしなくても定款自体の効力に影響は与えないが、記載していないとその事項の効力が認められない事項のことをいいます。
主なものは次のとおりです。
1.の変態設立事項は特に乱用の恐れが大きく会社の財産基盤を危うくするものなので、定款への記載を求めたうえでさらに裁判所の検査が必要になります。

  1. 変態設立事項
    1. 現物出資に関する規定会社が負担する設立費用
    2. 財産引受に関する規定
    3. 発起人の特別利益に関する規定
    4. 会社が負担する設立費用
  2. 株式の譲渡制限に関する規定
  3. 株券の発行、単元株制度などに関する規定
  4. 取締役会、会計参与、監査役等の設置について
  5. 取締役等の任期について
  6. 監査役における、監査権限の限定について
  7. 株主総会の招集期間の短縮
  8. 株主名簿の閉鎖と基準日

任意的記載事項
定款に定めなくても効力が認められるが、定款に記載することもできる事項のことです。主な事項は下記のとおりですが、一度定款で定めてしまうと変更する際には株主総会を開いて定款変更決議を行なう必要があるので注意が必要です。

  1. 定時株主総会の開催時期
  2. 株主総会の議長
  3. 事業年度の定め

定款は公証人の認証を受ける必要があります

作成した定款は、本店所在地の都道府県にある公証役場で公証人の認証を受ける必要があります。
たとえば埼玉県の川口市に本店を置く場合には、川口公証役場で認証を受けなくても、浦和や越谷など他の公証役場で認証を受けた場合でも、それが埼玉県内の公証役場ならどこでも良いという意味です。
定款認証の大まかな手続きとしては、定款を3部作成して公証役場へ行き、うち1通に4万円の収入印紙を貼付して3通とも提出します。公証人が内容を確認して、定款として有効であると判断したらその場でその定款を認証してくれます。収入印紙を貼り付けたものが原本として公証役場に保管され、2通を返してくれます。1通は会社保存用でいわゆる原始定款と呼ばれるものになります。
もう1通は謄本という印が押してありますので、会社設立登記の申請の際の添付書類として法務局へ提出することになります。

定款認証の公証人への手数料は、先の印紙代とは別に5万円を支払う必要があります。
なお、定款に貼付する収入印紙は、印紙税法により紙の文書に対して課税されますので、電子定款の場合には課税されることはありません。
当事務所にご依頼いただいた場合には、電子定款に対応しておりますので、印紙代費用4万円は不要となります。

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行政書士武田極(きわむ)事務所

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